『駒っこ少年野球実行委員会』 会則

 

 

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条 「駒っこ少年野球実行委員会」(以下「本会」という)と称する。

 

(目的)

 

第2条 本会は学童野球を通じて青少年の健全育成をはかり、十和田の児童達(駒っこ)の夢がより一層広がることを主目的とする。交流試合等のイベントを開催する事により、児童・指導者・育成会の交流が図られ、野球の底辺拡大につながるものと期待する。十和田市周辺のスポーツ少年団の健全なる発展に寄与するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(事業)

 

第3条 本会は第2条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。

 

(1) 「駒っこリーグ」学童野球大会の開催・運営

 

(2) 十和田市学童野球親善大会の開催・運営

 

(3) 会員相互の児童・指導者・育成会の親睦を図る事業

 

(4) その他目的達成のために必要と認める事業

 

(会員の資格)

 

第4条 本会は下記の会員をもって組織する。

 

(1) 十和田市内を本拠とするスポーツ少年団・学童野球チーム。

 

(2) 十和田市周辺地域を本拠にし、総会で認められた団体。

 

(3) 本会の目的に賛同する個人。

 

 

 

第2章 役員

 

(役員)

 

第5条 本会は次の役員を置く。

 

   (1) 会 長   1 名

 

   (2) 副会長   3 名

 

   (3) 会 計    名

 

   (4) 監 事   1 名

 

   (5) 事務局   2 名

 

   (6) 委 員   若干名(会員チームから2名以上)

 

(7) 顧 問   
(役員の選任)

 

第6条 役員の選任は次による。

 

(1) 第5条の役員は総会で選任する。

 

(2) 委員は各チームで推薦の上、会長が選任する。

 

(役員の任期)

 

第7条 役員の任期は、12月より1年とする。役員に欠員が生じたときは必要に応じて

 

補充する。

 

但し、その任期は前任者の残任期間とする。

 

(役員の職務)

 

第8条 役員は次の職務を行う

 

(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。

 

(2) 副会長は各事業の責任者となり事業を運営する。又、会長に事故ある時は

 

職務を代行し、会長が欠員の時は優先順位によりその職務を行う。

 

(3) 会計は会計業務を担当する。

 

(4) 監事は各事業および会計業務を監査する。

 

(5) 事務局は全ての業務の補佐を行い、突発的な事業・業務に対応する。

 

(6) 顧問はこれまでの事業の経験を踏まえて、各役員に指導・助言をする

 

ものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章 会議

 

(会議の種類)

 

第9条 本会の会議は次の通りとする。

 

(1) 総 会

 

(2) 役員会

 

(3) 臨時総会

 

(総会)

 

第10条-1 総会は毎年12月に開催する。その他、必要に応じ会長は臨時総会を開催す

 

       ることが出来る。

 

    -2 総会は次の事項を審議する。

 

(1) 活動方針など必要な事項。

 

(2) 予算、決算に関する事項。

 

(3) 規約改正に関する事項。

 

(4) 役員の選任。

 

(役員会)

 

第11条-1 役員会は第5条の役員で構成し、会長が必要に応じて召集する。

 

    -2 役員会は次の事項を審議決定する。

 

(1) 総会で決議した事項の実施計画。

 

(2) 総会に提出する事項。

 

(3) 総会の決議により委任された事項。

 

(4) その他会長が必要と認めた事項。

 

 

 

第4章 経費

 

(経費および会計年度)

 

第12条 本会の経費は、会員の会費およびその他の収入によりこれを補う。

 

会計年度は12月から翌年11月までとする。

 

 

 

第5章 委任

 

第13条 この会則に定めるもののほか会務の執行に関し必要な事項は役員会で定める。

 

 

 

                 第6章 罰則規定

 

第14条 本会会則に適応しない個人・団体又は、批判的・挑発的な個人・団体はいかなる

 

     場合でも、時期を問わずに会長権限により退会処分・追放(有期・無期)処分

 

     とすることが出来る。

 

 

 

 

 

 

 

付則1 本会則は、平成21年12年1日より施行。

 

付則2 平成24年12月3日、会則一部改正・追加